
知っているようで以外にある帰国時に日本国内へ持込みできないものと課税対象物。せっかく買ったフランス土産が日本の税関で没収にならないように、今一度持ち帰り荷物をチェック。ちなみに空港の免税店で購入した物も全て条件は同じです。
日本持込み品の免税範囲
①お酒3本(1本=760ml)まで免税

成人一人当たり3本までは免税範囲で4本目以降は課税対象となります。また未成年者の持込は、免税対象にはなりません。
●容量の単位
容量の単位は「cl(センチリットル)」で明記されているのが一般的です。日本の「ml」のように使われています。1cl=10mlとなり、フルボトル75cl=750mlとなります。
●フランスのボトル容量種類
・フルボトル Bouteille 75cl(=750ml)
・ハーフボトル Demi-bouteille 35cl(=350ml)/Fillette 37,5cl(=375ml)
・ミニチュアボトル Mignonette 5cl(=50ml)
・1,5リットル瓶 Magnum 1,5l
②たばこ
200本(=1カートン)まで免税
・外国製、日本製の紙巻タバコ=200本まで免税範囲
・葉巻タバコは50本まで免税範囲
・その他のタバコは250gまで免税範囲
※外国在住者は上記の免税範囲が2倍になります。
※上記は成人一人当たりの免税範囲となります。未成年者の持込は免税対象にはなりません。
③香水
2オンスまで免税

1oz(オンス)=約28ml。2oz=約56mlとなります。オンスは香水の質量を表す「oz」又は液量を表す「fl oz」で明記されています。
●課税対象となる香水の種類
香水は濃度により大きく4つの種類に分かれています。課税対象となる「2オンス以上の香水」とは、以下の香水の種類をさすのが一般的です。
・パルファン Parfum 最も濃度が高い高価な香水。
・オーデパルファン Eau de Parfum パルファンに近い濃度の高い香水。
●課税対象にならない香水の種類
濃度の低い下記の香水は、税関での「2オンス以上の香水」に含まれず「④その他の品目」として扱われます。
・オーデトワレ Eau de Toilette
・オーデコロン Eau de Cologne
④その他の品目
単価1万円以上の品物の総額20万円分まで免税
単価1万円以上の品物の合計額が20万円超える場合は、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。
※円貨換算は定められた公示レートにより行われます。
●課税対象と免税対象の例
・25万円のバッグ →課税対象
・1枚5,000円のスカーフ2枚 →免税
●免税対象範囲とは
・免税の範囲は、スーツケースなどに入れて自ら持ち帰る「携帯品」と、帰国後6か月以内に送られる(輸入される)「別送品」の両方が対象となります。携帯品と別送品がある場合は両方を合算します。
・携帯品、別送品共に個人的に使用すると認められる物に限り免税対象となります。
・6歳未満のお子様は、お子様本人の使用と認められるもの以外は免税になりません。
●税関申告書の提出
免税品・課税品の所持にかかわらず、日本入国(帰国)時には税関に「携帯品・別送品申告書」を提出します。申告書は、空港の税関付近に備え付けしてあるほか、日本行きの機内で配布を行っている航空会社もあります。課税対象品となり得る品物を所持している方は、申告書への品目詳細記入が必要です。
・税関ホームページ 携帯品・別送品申告書>>
●課税価格
課税対象となる品目への課税額は税関ホームページで確認することができます。
・税関ホームページ 税額の計算方法>>
日本持込み禁止品
①持込めるもの「◎」
・チーズ、バター *
肉加工品が含まれてるものを除く
・チョコレート、マカロン、ジャムなどのスイーツ加工品 *
ナッツ類が含まれている物は空港の植物検疫カウンターでの検査が必要
・コーヒー、紅茶、塩
・キノコ類、魚加工品 など
キャビアなど特定の魚加工品を除く
雑貨・ファッション・その他
・調理用ナイフ、果物ナイフ、フォーク、スプーン *
・ジュエリー、バッグ、時計、靴、洋服
ワニ・ヘビ・オーストリッチなどワシントン条約で制限されている動植物製品以外の物。又ブランドのコピー品以外。
・本、雑誌 わいせつ書物、児童ポルノ以外のもの
*飛行機機内持込注意
カマンベールチーズなどのウォッシュチーズやバター、チョコレート、スイーツのクリーム部分は溶けるものとして液体扱いになり、またジャムなどのジェル状、ペースト状の物も同様に液体扱いとなります。機内持ち込み手荷物にする場合は100ml以下の容器に入れジッパー付の透明プラスティック袋に入れる必要がありますが、スーツケースなどに入れ受託荷物として預けることをおすすめします。
ナイフ、フォークは先の尖った物として機内持ち込み手荷物にはできませんので、必ずスーツケースなどに入れ受託荷物として預けてください。
②条件付で持込めるもの「○」

・外用剤
標準サイズで一品目につき24個以内まで。
(毒薬、劇薬及び処方せん医薬品、バッカル錠、トローチ剤、坐剤を除く)
・外用剤以外
毒薬、劇薬、処方せん医薬品=1ヵ月分以内。その他の医薬・医薬部外品=2ヵ月分以内。
・家庭用医療機器
電気マッサージ器、家庭用低周波治療器など1セットまで
・使い捨てコンタクトレンズ 2ヵ月分以内
化粧品
標準サイズで一品目につき24個以内まで。
グルメ食材
・お米
空港の植物検疫カウンターで検査を受けて合格すれば持ち込むことができます。また、過去1年間に100kg以上の持込がある場合は課税対象になります。
・香辛料
空港の植物検疫カウンターで検査を受けて合格すれば持ち込むことができます。
飛行機機内持込注意
液状の薬、乳液、化粧水などを機内持ち込み手荷物にする場合は100ml以下の容器に入れジッパー付の透明プラスティック袋に入れる必要があります。機内で不要な物はスーツケースなどに入れ出来るだけ受託荷物として預けることをおすすめします。
また、化粧品のマスカラ、口紅、ハンドクリームなども同様に液体扱いとなります。
③条件があり個人では持込み不可能なもの「△」

肉製品、果物、野菜、種や花などは、持込みに関するいろいろな条件があり、事前に検疫証明などの必要書類の提出や認可が必要なものと、輸入が禁止されている物があり、品目により細かく規制がされています。よって現実的に個人での持ち込みは不可能となります。
・肉類、ハム、ソーセージ、フォアグラ、サラミの肉加工品など
・土が付着した植物、野菜、果物類とその容器
・生鮮野菜類、生鮮果物、切花、球根、種、苗木、ドライフラワーなど
植物検疫カウンターで検査を受けて合格すれば持込ができるものと持込み禁止のものがあります。
※食品・植物の持込み規制は、世界の伝染病、流行のウイルス病事情により、持込みが一時禁止されたり規制対象が変わることがあります。持込み規制は検疫所ホームページにて確認することができます。
・植物、野菜、果物: 植物検疫所ホームページ>>
・動物、肉製品、魚: 動物検疫所ホームページ>>
特定の皮革・植物製品
ワシントン条約に基づき特定の動植物が輸出入の規制対象となっています。持込みの際は輸入承認証などの必要書類の提出や認可が必要となるため、現実的に個人での持ち込みはできません。
・毛皮、敷物(トラ、ヒョウ、ジャガー、チーター、ラクダなど)
・皮革製品(ワニ、ヘビ、オーストリッチ、クロカイマンなど)
・アクセサリー(トラ・ヒョウの爪、サイの角など)
・象牙製品 など
その他
・猟銃、空気銃及び日本刀などの刀剣類
④絶対禁止のもの「×」
・麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤、MDMAなど
・わいせつ雑誌・わいせつDVD、児童ポルノなど
・けん銃等の銃砲、これらの銃砲弾やけん銃部品
・偽ブランド品、海賊版などの知的財産侵害物品
・貨幣・紙幣・有価証券・クレジットカードなどの偽造品など
・爆発物、火薬類、化学兵器原材料、炭疽菌等の病原体など