意外にあった!フランス旅行帰国時のフランス土産・日本持ち込み禁止品と免税範囲

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知っているようで実は意外にあるフランスなどの海外から日本国内へ持込みできない物と課税対象物。旅行帰国時にせっかく買ったフランス土産が日本の税関で没収にならないように、今一度持ち帰り荷物をチェックしてみましょう。帰国便搭乗前に海外の空港の免税店で購入した物も全て条件は同じです。

日本への持込み品の免税範囲

フランスなど海外旅行中に購入した品物を日本に持ち込む場合、ある一定の容量や数・上限額を超えると課税の対象になります。その上限を超えなければ、免税扱いとなるので、商品によっては日本で購入するよりお得になることもあります。

お酒・アルコール飲料

酒3本まで免税 (1本=760ml)
  • フランスで購入するワイン、シャンパンなどのアルコール類のフルボトルの容量は750mlです。
  • 一人当たり3本までは免税範囲で4本目以降は課税対象となります。また20歳未満の持込は、免税対象にはなりません。
フランスの容量単位とボトルの種類

容量の単位は、cl(センチリットル)で明記されているのが一般的です。日本の「ml」のように使われています。1cl=10mlとなり、フルボトル75cl=750mlとなります。

  • フルボトル Bouteille 75cl(=750ml)
  • ハーフボトル Demi-bouteille 35cl(=350ml)/Fillette 37,5cl(=375ml)
  • ミニチュアボトル Mignonette 5cl(=50ml)
  • 1,5リットル瓶 Magnum 1,5l

たばこ

1カートンまで免税 (1カートン=200本)
  • 外国製、日本製の紙巻たばこ=200本まで免税範囲
  • 葉巻たばこは、50本まで免税範囲
  • 加熱式たばこ(電子たばこ)は、個装等10個まで免税範囲(紙巻たばこ20本に相当する量)
  • その他のたばこは、250gまで免税範囲
  • 2種類以上のたばこがある場合は、総数量が250gを超えない範囲で免税範囲
  • 上記は一人当たりの免税範囲となります。20歳未満の持込は免税対象にはなりません。

香水

2オンスまで免税 (1カートン=200本)

1oz(オンス)は、約28ml。2oz=約56mlとなります。オンスは香水の質量を表す「oz」又は液量を表す「fl oz」で明記されています。

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課税対象の香水の種類

香水は濃度により大きく4つの種類に分かれています。課税対象となる香水は、以下「課税対象」の2つの香水の種類をさすのが一般的です。濃度の低い「課税対象外」の香水は、税関では香水に含まれず「その他の品目」として扱われます。

  • 課税対象
    • パルファン Parfum 最も濃度が高い高価な香水
    • オーデパルファン Eau de Parfum 濃度が高めの香水
  • 課税対象外
    • オーデトワレ Eau de Toilette
    • オーデコロン Eau de Cologne

その他の品目

単価1万円以上の品物の合計額が20万円分まで免税

単価1万円以上の品物の合計額が20万円超える場合は、20万円以内におさまる品物が免税になり、その残りの品物に課税されます。税関は、旅行者の方に有利になるように、免税となる品目を選択の上、課税されます。また、円貨換算は定められた公示レートにより行われます。

課税品の例
  • 25万円のバッグ →課税対象
  • 1枚5,000円のスカーフ2枚 →免税扱いとなり、20万円の免税枠の計算に含める必要はありません。

免税対象範囲とは

免税の範囲は、スーツケースなどに入れて自ら持ち帰る「携帯品」と、帰国後6か月以内に送られる(輸入される)「別送品」の両方が対象となります。携帯品と別送品がある場合は両方を合算します。

  • 携帯品、別送品共に個人的に使用すると認められた物に限り免税対象となります。
  • 6歳未満のお子様は、おもちゃなどお子様本人の使用と認められるもの以外は免税することはできません。
  • 20歳未満の方の場合は酒類とたばこは免税することはできません。
税関申告書の提出

免税品・課税品の所持にかかわらず、日本入国(帰国)時には税関に「携帯品・別送品申告書」を提出します。申告書の提出は、入国手続オンラインサービス Visit Japan Webにてオンライン申告するか、空港の税関付近に備え付けしてある申告書に記入するか、日本行きの機内で申告書をもらって記入する方法があります。課税対象品となり得る品物を所持している方は、申告書への品目詳細記入が必要です。
税関ホームページ 携帯品・別送品申告書

課税価格

課税対象となる品目への課税額は税関ホームページで確認することができます。
税関ホームページ 税額の計算方

日本国内への持込み禁止品

日本への持ち込み可

食料品
  • チーズ、バター* 肉加工品が含まれてるものを除く
  • チョコレート、マカロン、ジャムなどのスイーツ加工品 * ナッツ類が含まれている物は空港の植物検疫カウンターでの検査が必要
  • コーヒー、紅茶
  • 塩、砂糖
  • キノコ類
  • 魚加工品 キャビアなど特定の魚加工品を除く
雑貨・服・書籍類
  • 調理用ナイフ、果物ナイフ、フォーク、スプーンなどのカトラリー *
  • ジュエリー、時計 ブランドのコピー品以外
  • バッグ、 ワニ・ヘビ・オーストリッチなどワシントン条約で制限されている動植物製品以外の物。ブランドのコピー品以外
  • 洋服 ブランドのコピー品以外
  • 本、雑誌 わいせつ書物、児童ポルノ以外の書籍
* 飛行機の機内への持込み注意品

飛行機への持込みにて、カマンベールチーズなどのウォッシュチーズやバター、チョコレートやスイーツのクリーム部分は溶けるものとして液体扱いになります。ジャムなどのジェル状、ペースト状の物も同様に液体扱いとなります。機内持ち込み手荷物にする場合は100ml以下の容器に入れジッパー付の透明プラスティック袋に入れる必要がありますので、スーツケースに入れ受託荷物として預けることをおすすめします。
ナイフ、フォークは先の尖った物として機内持ち込み手荷物にはできませんので、必ずスーツケースに入れ受託荷物として預けてください。

条件付きで日本への持ち込み可

食料品
  • お米

空港の植物検疫カウンターで検査を受けて合格すれば持ち込むことができます。また、過去1年間に100kg以上の持込がある場合は課税対象になります。

  • 香辛料

空港の植物検疫カウンターで検査を受けて合格すれば持ち込むことができます。

コスメ、医薬品、医療用具
  • 化粧品

標準サイズで一品につき24個以内まで。

  • 外用剤

標準サイズで一品につき24個以内まで。但し毒薬、劇薬及び処方せん医薬品、バッカル錠、トローチ剤、坐剤を除く

  • 外用剤以外

毒薬、劇薬、処方せん医薬品は、1ヵ月分以内。その他の医薬・医薬部外品は、2ヵ月分以内。

  • 家庭用医療機器

電気マッサージ器、家庭用低周波治療器など1セットまで

  • 使い捨てコンタクトレンズ

2ヵ月分以内

飛行機の機内への持込み注意品

飛行機への持込みにて、液状の薬、乳液、化粧水などを機内持ち込み手荷物にする場合は100ml以下の容器に入れジッパー付の透明プラスティック袋に入れる必要があります。機内で不要な物はスーツケースに入れ出来るだけ受託荷物として預けることをおすすめします。また、化粧品のマスカラ、口紅、ハンドクリームなども同様に液体扱いとなります。

日本への持込み不可(個人での持込み・個人輸入不可)

食料品、植物
  • 肉類、ハム、ソーセージ、フォアグラ、サラミなどの肉加工品
  • 土が付着した植物、野菜、果物類とその容器
  • 生鮮野菜類、生鮮果物、切花、球根、種、苗木、ドライフラワー

肉製品、果物、野菜、種や花などは、持込みに関する細かな条件があり、事前に検疫証明などの必要書類の提出や認可が必要なもの、または輸入が禁止されている物があり、品目により細かく規制がされています。よって現実的に個人での持ち込みは不可となります。食品・植物の持込み規制は、世界の伝染病、流行のウイルス病事情により、持込みが一時禁止されたり規制対象が変わることがあります。持込み規制は検疫所ホームページにて確認することができます。
  植物・生鮮品 植物検疫所ホームページ
  動物・肉製品・魚 動物検疫所ホームページ

皮革製品
  • トラ、ヒョウ、ジャガー、チーター、ラクダなどの毛皮、敷物
  • ワニ、ヘビ、オーストリッチ、クロカイマンなどの皮革製品
  • トラ・ヒョウの爪、サイの角などのアクセサリー
  • 象牙製品

ワシントン条約に基づき特定の動植物が輸出入の規制対象となっています。持込みの際は輸入承認証などの必要書類の提出や認可が必要となるため、現実的に個人での持ち込みはできません。

その他
  • 猟銃、空気銃及び日本刀などの刀剣類

日本への持込み禁止

  • 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤、MDMAなど
  • わいせつ雑誌・わいせつDVD、児童ポルノなど
  • けん銃等の銃砲、これらの銃砲弾やけん銃部品
  • 偽ブランド品、海賊版などの知的財産侵害物品
  • 貨幣・紙幣・有価証券・クレジットカードなどの偽造品など
  • 爆発物、火薬類、化学兵器原材料、炭疽菌等の病原体など